先週の鎌田チヱに続き門前払い 牛尾を呼び出すこともなく終結 調停員の弁護士は請求権がないと仰る 屁理屈に呆れた
牛尾はイカサマ証拠調の目撃証人 情状証人から詐欺に至る起因が明かされては困るからだ さて最小額印紙で提訴だ

調停をしない場合
第13条 調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の中止をしたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることができる。

謝罪金に目を付けた牛尾善昭


書記官から加害行為と名誉毀損の因果関係を問われた 確かに裁判所は「虚偽告訴・偽証は直接に原告の名誉を損なうものではない」・・判示された しかし本件は調停申立である 牛尾がこの構成要件で争うとは思えない 2月3日に決定  園田洋子への調停申立をしてから二ヵ月後の期日であった