昨日の立川支部・高橋真訴訟期日通知に続き、燃やせ殺せ坪井隆作訴訟・9回期の準備書面が、さいたま地裁からFAX送信されてきた

東京地裁第2民事部からの偽FAX番号「81335815443」に電話をかけると・・
偽FAXのビックリ画像



八王子支部は二年前に消滅して立川に移転して立川支部に変わった。
八王子支部と同じ庁舎にある八王子簡易裁判所は残ったが、庁舎は解体され八王子簡易裁判所は新庁舎に移った。

八王子と立川では市外局番が違う、当然に立川に移転した旧八王子支部の市外番号は変わっている、地裁・八王子支部の番号を簡裁がそのまま流用、地裁を装って訴訟書面の発送をしているのではないか、つまり裁判のアウトソーシングだ、これは原告・被告の代理人弁護士がやっている偽装裁判の手口だ。

立川支部の担当書記官が送ったFAX文書は、たぶん八王子簡易裁判所が送ったのであろう、だから81を付ける偽装をした、しかし着信番号は偽装できない、そこでNTTが発信元に転送をする共同正犯の役割をする。

東京地裁・さいたま地裁・立川支部の81は、真正の発信元を隠して、着信は転送する偽計工作をしている、明確に景表法に違反する違法行為であり、消費者庁・公正取引委員会・適格消費者団体に対して、措置命令発動を要請すべき犯罪事件である。





さいたま支部第4民事部の このFAX番号を何故に表示せず隠して81が付くのか? 余計なことに犯罪が隠れている

最高裁事務総局が解体せざるを得ない 偽装裁判を証明する訴訟調書や書証を先日に拝見した。
これが公開されたなら間違いなく最高裁は飛ぶ、当方の偽造検事面前調書などの比ではない。

この被害者は真相をつい最近に知った、これは郵便法違反に拠る偽装裁判・・この仮説から当方の民事裁判の殆どは偽装裁判であると証明できる、たかが郵便法、されど郵便法、強行規定である郵便法違反は、時効に関係なく過去の判決も覆すことが出来る伝家の宝刀だ。