これらは総て東京高裁からの特別送達の封筒、今回の{15部民事部}のみがゴム印

東京高裁訟廷記録係に判決書再交付申請をして、この郵送は必ず書留でと依頼した、簡易書留で届いたものの市販封筒の使用
再度に裁判所の封筒での送付依頼をしたら、封筒は裁判所のものだが普通郵便で届いた、これでは郵便追跡ができない



一審が偽装裁判なら二審も必然的に偽装がされる、これは刑事裁判も同じであり
この真相は刑事二審の法廷検事・吉田一彦、亡佐藤文哉、そして弁護人・原和良・佐藤仁志が知っている