偽装裁判被害者の連帯を求めて偽装裁判被害者連絡会を設立します
設立資金に自然葬墓地の分割販売
工事中
橋下徹の偽装裁判 私の裁判は偽装裁判だったのか?
■この2月、臼井氏らと会談した際に見た裁判所の記録にある普通書留には郵券が無かった
送った覚えのない書留郵便が、偽造されて送ったことにされ、それが裁判上の証拠として提出された…
刑事裁判は生命身体の自由を拘束、制限する内容ですから、個人の尊厳保障に直結しており、必ず被告人は出廷し被告人の前での判決言い渡しがされる、理由も朗読しなければならない(刑訴286条、同342条、同44条、規則34条、35条)。
従って、判決言い渡しの時から控訴期間は進行する(刑訴358条)、判決の送達もないから判決書を実際に見たいときは自分で費用を出して申請して受け取ることになる(刑訴46条)。
地裁や高裁で開かれる刑事裁判の判決公判ではふつう、主文の言い渡しに続いて 判決理由が朗読される。当事者や傍聴人は、裁判所が認定した事実や法的判断、量刑
の理由などをその場で知ることができる。
刑事裁判で裁判官が判決書に懲役10年と書いて、法廷で判決を宣告する時に間違って懲役1年と言ってまい閉廷後に気付いた場合はどちらが有効になるのでしょうか?
刑事裁判は、判決「宣告」です。つまり、懲役1年となります。
判決書(原稿ということになるでしょうが)に何と書いてあっても関係ありません。
この場合は、検察官が控訴して、控訴審で正しい判決を出さざるを得ないということになります。
判例要旨だけを全面公開として、判決文全文は法曹三者や法学教員に限る
というのはどうでしょうか?(もちろん当事者の住所氏名は仮名化)