坪井訴訟は控訴審で本審逆転敗訴となり印紙・郵券を添えて上告した、 しかし違憲理由である郵便法違反等の論拠が不十分で上告理由書は提出しなかった。
この場合は、原裁判所の決定による上告の却下(316条)、原審は決定で上告を却下する。 つまり最高裁まで記録は送られない。

印紙は没収だが、納付した郵券は相手方と上告人への特別送達に費消される、提出する郵券の種類は規定がある、この特別送達の郵券は1040円、千円郵券と10円か20円、或いは200円5枚とか組み合わせればよい、 それがこのように多くの郵券を貼り付けるのは不自然だ。

昨年秋に新500円切手が発行された、これは高額切手である500円切手の偽造防止と、裁判所の  巧妙なトリック消印犯罪防止に色を明るくした、この旧500円切手のごく一部には蛍光インク塗られていた、何故に全部でないのか、 この闇は深いが、新500円切手には総て蛍光色を帯びている、裁判所の不正に加担する郵政を告発するブログから郵政は危急存亡となっている。

200円切手に蛍光インクとは怪しい、この特別送達は通過すべき統括支店も経由せず、配達人も非郵便認証司、そして決定書には有るべき書記官の認証書がなく、また同封された郵券返還書には、普通はある切手の種類の明細がない
先日にこの記録謄写の際に予納郵便切手管理袋を探したが見当たらない、これを見れば使用切手の明細が判る・・特別送達二通で2080円、それが残額370円とは計算が合わないではないか。

200円切手と500円切手に特殊インクが塗られている


坪井訴訟は再審請求事件 原審が偽装裁判だから勝敗に関係なく、二審も同じ手口がされる


数年前から義務付けられた特殊用紙の使用だが、決定書のこの認証では違反だ、この理由は急いで送達しなければならぬ必要があった


同封された返還書


意図的に発送郵便局名を不鮮明にしている