今回期で事実上の結審をした、自己ブログ・hpの記事(甲号証)を認めない北詰に裁判官は、これらのブログ・hpの表題など複写した証拠の提出を原告に命じた。
双方の以後の主張は認めず、次回期には原告証拠の提出のみで結審する、裁判官が代わった前回期で北詰は、裁判所から送達された訴状に証拠説明書が無かった等の見苦しい訴訟妨害に終始した、なお北詰は一枚の証拠説明書も提出できず、閉廷後も大声で騒いでいた。

次回は5月15日、こんな争いがない単純事案を裁判所は、提訴から一年半月が過ぎても結審を延ばしている。
これは北詰事犯の東京地裁での審理に連動しているからだ、北詰が原告の訴訟二件、北詰関連の池上警察の不作為を訴えた国賠訴訟などがある、立川支部が一部でも認容する判決をすれば、原告はこの判決を証拠として、北詰を始めて池上警察署に刑事告訴(私文書偽造・虚偽告訴)する。 
北詰淳司訴訟 総集編