請求人は名字の下に職印が捺されているのは、社会常識からしておかしい、これは作成権限がない者が、職印の上に印字を重ねて作成した疑いがある。
つまり判決書のアウトソーシングがされて、この送達は正規な郵便扱いとならない、従って送達経路が偽装される郵便法違反で届く。
こんな公正らしさを欠いた判決書は無効だと主張した。

それに対しての高裁の三裁判官はこう述べている。
「請求人自身がAの印を捺して、郵便送達報告書において、郵便認証司の認証したとおりである」何故に判決書作成に郵便認証司が関係あるのか?

判決書は書記官の認証があれば真正な判決書となる・・ これと同じで送達された判決書は、郵便認証司が認証しているから不正ではない?
はぐらかしは裁判官の得意とするところだが、これほど酷い詭弁で第二次再審請求も潰された、さて第三次再審請事由はどれにしようか、しかし迅速な裁判というよりも敏速すぎる

第二次再審請求書 意見書