本訴審の争点に反論反証も出来ず、一枚の証拠説明書も出せない北詰は反訴をした、反訴状は8日に提出された、書記官は訴状審査を理由に送達を延ばして、本日15日に手渡し交付をした、北詰には郵券の節約になったが提出した印紙は没収だ。
今回で結審となる筈が、敦司の反訴状の提出に拠り、次回期の結審と裁判官は宣言した、原告は反訴状の却下を口頭で述べた。

本訴請求と反訴請求とは関連性がないので、反訴請求は却下されるべきである。(民事訴訟法第146条1項本文)

反訴の提起により著しく訴訟手続が遅滞するので、反訴請求は却下されるべきである。(民事訴訟法第146条1項但書、同項2号)

これで原告は次回期では何の訴訟行為もしない、北詰は原告請求に係る二点の反論を今以て出来ない。

証拠説明書の不提出の言い訳をする敦司だが、次回期で結審ということはどんな弾劾反証をしようが、はいこれまでと弁論終結ということだ、印紙額もなく虚業名に二つの名前・・こんな訴状を裁判所が受理するか。

判決は初秋であろうが、告訴目的の争点に反論・反証できず沈黙する事実を以って北詰を池上警察署に刑事告訴する、容疑は虚偽告訴(E-55),有印私文書偽造(北詰作成の告訴状)個人情報流布など、追って告訴状は公開します。 訴訟の取り下げを強要・脅迫する北詰淳司 北詰淳司訴訟 総集編