淀川警察署の事件公番が押されたこの告訴状を甲号証として提出、裁判官はこの立証趣旨は何かと訊いた。 この事件は受理されている告訴状をインターネット上に流したというもので、告訴状や受理公番は真正なもの。




北詰の場合は、告訴状に電話番号もなく、二つの姓名に実態のない会社名、こんなものは警察は受理しない、しかも受理E−55なる虚偽記載、これだけでも虚偽有印私文書作成になる、更に乙第10号証として公判廷に提出している、虚偽告訴も併せて相当な刑事罰となるのは必至だ。