1998年に提訴して被告双方の答弁書の認否で対極の違いがあった、園田は同意書の存在・署名を否認した、これで虚偽告訴は証明された、これに代理人は「再審請求を目的とした訴訟なら代理人を下りる」  パンドラ箱とは知らず開けた弁護士達は怯えた。
そこで訴訟の進行に関わらないように放置した、このときから誣告事件は当事者の手を離れて蚊帳の外に置かれている、偽装刑事裁判を証明する未返還記録は渡されないだろう。