俺の土地を返せ!・・嘘でした、事実は市道上に越境して工作物・竹林・土砂等で占有した、現地を見たがとても此処に道があるとは思えない私有地然としていた
市道の通行を妨げられた隣人がこの妨害物の撤去を求めて提訴、高裁で撤去に同意をする和解解決となったが、和解条項を果さず、公道通行妨害に対する被害金の支払いを拒否して、また牛久市も行政指導しない、 強制執行可能から9年となり、この額では土地全てが没収される、居住権を主張して居座るヤクザである被告。
やはり双方の主張を聞かなければ真相は判らない、ここでも被害者と称する加害者だ、

市道占用して俺の土地返せ 事件屋と推認できる十全な理由


被告が提出した乙第1号証は、平成10年(ワ)132・136号事件の判決書、判決書と称しているが主文・判決理由を抜いている。
裁判官が被告に「高裁で和解されているのですか」と問うと、被告は動揺して口篭った、大量な証拠提出で目眩ませようとしたのだろうが、裁判官はプロだ


平成20年(ワ)第38号事件は21年11月30日の判決、この半年後に執行文が出されている

強制執行妨害目的で居座る事件屋の被告吉田卓朗