結審後であっても原判決に影響・継続する事実であれば、書面提出しても裁判官は目を通して記録にも綴られる、弁論再開申立もあるが、これに提出する証拠は使えなくなる
吉田の常軌を逸した罵倒・個人情報流布は以前にも増して狂気を帯びている、これに緊急避難とする本書面は早急に裁判官に渡すよう書記官にお願いをした