郵便法の項では各種の偽造郵便スタンプを並べているが、これは同裁判所から同日に送った書留郵便の扱いに違いがあり、この封筒の中身である再交付判決書と手元の判決書とは違う認証がされている、つまり判決原本の存在が疑われる偽装民事裁判を証明した

刑事裁判の始まりは検察から被疑者宛(留置場・拘置所)に送られる起訴状、この特別送達郵便の郵便スタンプや消印を偽造すれば、検察はどんな事件でもでっち上げ・操作できる、民事も刑事裁判も郵便送達に始まり、郵便送達で終える、だから偽装裁判を疑うならば、判決書の窓口・手渡し送達は避けるべきだ。

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