生活保護ケースワーク記録の全面開示

2007年7月4日、東京地裁は「生活保護ケースワーク記録の全面開示」を認容した、従ってこれまでは不実記載をしても暴かれない、裏金作りの温床になっている疑いがある、行政から直接にSSS口座に振り込まれている
別訴で被告SSSが提出した乙第1号証には入所日は5月1日 実証で反論したら誤記であると5月1日を4月28日に訂正した。

被生活保護者としての身分帳であり 決定から廃止まで記録された実務書である、このケース記録に事実が記載されていることが 保護決定・廃止の妥当性、正当性を担保にするための前提条件となる。

この世帯台帳の4月28日が正しい

 
これは5月1日(土曜日)

訂正印のない訂正

原告の主張・・被生活保護者である原告は自立支援・生活相談をするケースワーカーの設置を要望し続けた、しかし被告は徒過・過怠で放置 原告は言われ無き強制退去(被生活保護資格の剥奪)させられた
被生活保護者には諸々の義務は課せられる また行政は被保護者をサポートするCWの設置義務がある しかしながら収容者にはCWの存在すら知らせず福祉ヤクザ(同和の右翼)にまる投げしている 

退所日を本日(12日)に何故に訂したのか? 退所日は13日だ この月報に記された行為がCWの自立支援活動という。