所在不明の佐藤(須崎)への訴状は山下弁護士宛に送達された しかし山下弁護士は佐藤の代理人とならず 佐藤は本人訴訟とした 当然として被告は訴状や原告準備書面を受け取っていなければならない もし本人訴訟と称して 第三者に拠る訴訟行為がされたなら この裁判は構成しない・・と思う

このふたつの答弁書は書式が同じ もし被告を騙っての答弁書なら有印虚偽私文書行使罪ですかね ↓このときの敗訴の一部始終


この三文判が いかにも怪しい 余事記載・・こんなこと結婚詐欺女が使うかいな
佐藤(須崎)・園田は国策拉致されている