被告は答弁書も出さず欠席 これでは擬制自白で完勝と思っていたが 何と公示送達裁判であった しかも原告敗訴である またもや裁判長に騙された まあ脆弱な訴因ゆえ深く考えていなかったが手続違肯は明確だ  訴状
しかし第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)で潰せたのに何故に?