訴訟提起された巫・吉田・小川は、訴訟妨害目的に小川名義の週刊相場情報掲示板を開設して、極東会ヤクザ吉田卓朗はプライバー侵害・人格攻撃を繰り広げ認否もせず裁判外での攪乱を謀った。
小川掲示板の管理責任を追及しようにも登録・管理者は不明、これをプロバイダに求めても、当該の登録管理者は個人情報を理由に開示を拒否しているとの回答を繰り返す、今回にこの件も含めた刑事告訴となるが、不審検察庁故に受理には不安がある、やはりプロバイダに開示請求訴訟を起こすべきだろう。

小川掲示板を使った吉田の人権侵害は小川吉田訴訟で事実認定されて、また巫吉田訴訟でも吉田の法廷での偽証は調書記載されている、従って被告プロバイダとしても争う余地はない、早々に開示されるだろう。



この裁判例は使える


巫・吉田訴訟控訴審で合議裁判長は、原審判決の名誉棄損に係る判断は審理の必要があると、吉田に対して被害立証を求めた、それに対して吉田は膨大な量で無理だと愚図りだした、この無様さにこの争点の取下げをした。
残る争点は小川掲示板の登録・管理者は巫と吉田であることを認めよ、しかし二審でも巫・吉田は全面否認して勝訴を勝ち取った。