吉田訴訟控訴審に際して、昨年8月に吉田が所有地という登記簿謄本を入手した、やはり宅地・建物・山林共に権利者に吉田の氏名はなく、山林は2011年10月に差押え・強制競売されている、吉田が言う最高裁で却下された訴訟でも吉田卓朗は非当事者である。
長年に亘り住民登録は他県に置いて、何を目的にこの土地に居座っているのか、次回期までに書面提出でもするか、反訴でも別訴でもしたらどうか。

一連の事件屋訴追のベンチマークとして、こんな事実を公開した、極東会だの指短小だのと流されて、これでも反訴しなければやはりだな。


被告吉田の住所探索