文書偽造・改竄をする北詰は刑事判決書も変造したのではないか、以前より作田の記名のフォントサイズがおかしいと思っていたが、このような違いがあるのは見当たらない。
何よりも、書記官が謄本と認証して、また刑事訴訟法でも、謄本(原本の複写)の交付が義務付けられている、刑事判決の裁判官署名が記名であれば、この判決書は無効である。

平成24年(ワ)第23462号事件記録には、北詰が提出した刑事判決書が綴じられている、また被告側が提出した同じ刑事判決書が提出されている、これを対照すれば北詰判決書の裁判官の記名が正しいのか、否かが判明する。
この判決書を入手した、やはり双方共に書記官は謄本であると認証しているが、ご覧のとおり記名と署名・押印である、この違いを検察庁に訊ねたところ、謄本でも記名と署名の二種類がある・・冗談にしても悪辣だ。

事件屋の逆転無罪判決と裏取引をした千葉地検 逆転勝訴判決に怯える北詰 勝訴判決書の受取拒否