小川訴訟の二回期に提出された被告準備書面1から裁判官は突然の結審をした、この書面には松戸家裁で小川が再三に相談したという担当官”やまとや” また”受付担当官”広瀬なる名を挙げて、戸籍事件は通常裁判扱いと門前払いされた・・

しかしこの主張は小川の言う「嘗て家裁には相談したことがない」この真逆な主張に混乱を起こし三回期で反論しようとしたが結審されてしまった。 改めて松戸家裁に小川が三度相談したという担当官”やまとや”、そして”受付担当官・広瀬”、この確認をしたが、やはり受付担当官などという官職名などなく、また”やまとや”なる職員もいない、調べれば直ぐ解る嘘を書面にして提出するとは考えられない。

小川名義で作成された吉田が作成した小川訴訟の書面、たとえ名義人・小川の承諾を得ていたとしても、権限に基づかないで作成されたものであり、名義人・小川の意思又は観念を表示しているものとはなり得ないものであって、書面の作成名義の真正に対する公共の信用が害されることは明らかである。

以上のように考えれば、小川が事前に承諾していたとしても、吉田は作成権限がないのに、ほしいままに、被告小川書面を作成する私文書偽造罪を構成して、また小川も共同正犯が成立する。名義人の承諾と私文書偽造・最決昭和56年

小川吉田訴訟の最大争点A、これを小川・吉田も争わなかった、争いのない事実として裁判所は認定するだろう、この共同正犯を刑事告訴する。

小川訴訟 柏市事件総集編