2012年3月、北詰訴訟を提起するも被告は、訴状の受取拒否を2度までして移送申立から立川支部に移送となり、初口頭弁論は280日後に開かれたものの、当日の法廷に提出した答弁書は2回期に陳述された
その後も被告は認否をせず、4回期で裁判官は結審宣言、しかし被告は5回期に反訴して、やっと総ての被告証拠説明書を提出したところで結審となった

更に判決前夜に被告は、裁判官・書記官忌避申立をして判決は半年後となり、被告は本審・反訴審共に勝訴した、この直後に北詰の虚偽告訴から家宅捜索・送検事件となった 双方控訴となったが被告は印紙を納入せず控訴の取下げをした。
そこで本審敗訴額を北詰に書留送金したところ受取拒否をした、北詰は書記官・裁判官忌避申立をして、控訴審期日調整にも応じず、初控訴審は答弁書も出さす欠席、二回期も欠席、裁判長は北詰の擬制自白宣言をした、しかし判決は受取拒否した5万に上乗せした25万の北詰勝訴判決である。

昨日に高裁から決定書が届いた、しかし普通郵便である、これは北詰が送達は裁判所窓口にするから郵券は納めない、この理由から後納消印で送達された、普通は当事者の郵券を使う、こうしたケースは初めてで貴重だ。

本日未明に北詰からfaxが届いた、「最早、法定とおりに!さっさと支払え!!!」この様子では判決は確定したらしいが、先ず為すべきことは、確定判決後に書記官に対して「訴訟費用確定処分の申立て」 この手続きから裁判費用を算定・確定をする、そして支払い請求をする、これが法定だ。

北詰に告ぐ 訴訟費用確定処分申立をして請求せよ


北詰の朋友・坪井の原審判決勝訴金請求だが、このときは控訴中であり支払いを留保、控訴審では本審勝訴も取消されて、25万円加算される敗訴となったが、同時して坪井からの執拗な支払い要求は絶えて現在までに音信は無い