一般論として,民事訴訟においては,被告が欠席すると,擬制自白により,原告勝訴の判決となる、争いのない事実=擬制自白である。
二回期の主張は、裁判所に田中の沈黙が、当事者間で「争いのない事実」として判決書に書かせること、そうすれば判決の基礎として擬制自白を認めざるを得ない。

これは小川吉田訴訟の控訴審でもいえる、認否もせず出廷もしない吉田・小川は「争いのない事実」として判決書に書かせる、さすれば逆転勝訴となる。

北詰訴訟控訴審は擬制自白を裁判長が宣言した、なのに原審の5倍の支払い命令がされた、この真相が知りたい、北詰には書記官作成の「訴訟費用額の確定の申立」を是非共に交付申請して戴きたい。