民事裁判では判決正本は当事者に無料で交付されるが、刑事裁判では判決書は渡されない、当事者が欲しければ交付申請して謄写代を支払う。 弁護士に依頼すれば二万円程要する、だから一審で刑の確定した元被告人は、自分の刑事判決書を読んでいない.
大半の被告人は、起訴事実を認めて争わない、関心は執行猶予が付くか、否か、また量刑はどの位か、だから判決理由などどうでもよいのである。

30分弱の法廷で検事が読み上げる訴因(貼紙)は、起訴事実(配布ビラ)と違っていた、これに混乱して気がついたら結審されていた。

控訴して原審判決書を読んだところ、やはり法廷で検事が読み上げた起訴事実と、原田國男裁判官の判決書の起訴事実が違う、インチキがされたと知った。

二審も事実審だから、為されていない事実調べを求めて、私選弁護人二名で絶対的控訴事由である、虚偽告訴を証明する弁護士照会請求で発覚した、弾劾証拠の提出をしたが、佐藤文哉裁判長は許さず、また弁護人も恭順に従い、極寒の黒羽刑務所に収監された。

刑事裁判判決書に裁判官署名・押印がない