偽装刑事裁判の見分け方のひとつに、判決書の裁判官名が署名であり押印があること、民事と違い他人の刑事判決書は先ず見られない、そこで北詰に問合せたが、主文の一頁のみ見せて明かさない。

仕方なく強要気味で北詰に嘆願した、これを争点3にしたが、三村裁判官は取下げを迫った、何故か解らないが応じた、ところが北詰の擬制自白が成立した控訴審で、没却した争点3の判断から、25万円の賠償支払いを控訴人に命じた判断をした、訴訟放棄した北詰自身、何故に勝訴したのか解っていない。因みに北詰の逆転無罪判決書の裁判官原田國男は署名でなく印字、北詰逆転無罪判決裁判はやはり偽装刑事裁判である。

北詰は自己顕示欲から禁止されている勝訴確定刑事判決書の公開をした、検察がこの刑訴法違反を起訴しても、構成要件阻却理由から困難だ、しかし坪井との共謀虚偽告訴罪、アカウント乗っ取りのネット犯罪を、併合しての起訴であれば相当な量刑となる。

裁判資料をネットで公開したら起訴された! 警察の実況見分写真をネットで公開したら“証拠の目的外使用罪”で逮捕された!



北詰の逆転無罪は犯罪自体は成立しているが、構成要件該当性・違法性・有責性の観点から証明が認められないという司法判断である、被害者河野氏の処罰感情の無さも原因して、単なる痴話喧嘩と原田國男は逆転無罪判決にした。
刑事判決書をそのままに公開するのは禁じられている筈だ、公開されているこの刑事判決書からも、また北詰の判決書の巻頭部分を公開していることを。違法とした高裁民事判決書からも理解できる。


北詰淳司の北詰淳司の刑事訴訟法違反の判決書 事情判決に係る訴訟費用額の確定の申立



北詰の朋友坪井は刑事裁判記録の目的使用外の公開は禁止されていると知っている