立川支部判決は原審反訴審共に敗訴となり、反訴審勝訴をした北詰は5万では不満だと控訴をした、しかし印紙・郵券未納で北詰の控訴審は取消された、そこで確定した賠償支払い5万を北詰宛に送金した、しかし北詰は受取拒否して返戻された、 この書留の郵便配送ルートが、「裁判所の不正に郵政が加担」とする仮説の証明に寄与している。

昨年6月に簡裁に提起した第三次公示送達訴訟は、三審の高裁に係属しているが、この進行が止まっている、この上告理由は裁判所の郵便法違反を趣旨としている、何故に裁判所の書留郵便は郵便法違反で送達されるのか、 この現象に世界も注視している、たぶん北詰はまたも受取拒否して書留は返戻されるだろうが、この配送ルートをライブで公開したい。



北詰への現金書留は今回は受領した、こうなると高裁判決に従い残金を順次に支払うことになるが、当事者間で何ら争いになっていない、北詰の刑事判決書のコピペ公開、それを裁判所が職権裁定した事実は、やはりの刑事事件での補強証拠化である。