民事裁判被害者を狙う事件屋組織の実態を如実に語る検察・裁判所調書である、一、二審共に北詰の恐喝事実は俎上に乗らなかった、これは被害者及び、巫グループ二人の証人に因る偽証から、検察立証が認められなかったのではないか。

北詰はテープの買取を求めて千葉の被害者宅に行き、このときの被害事実(どうも告訴事件ではない)が起訴事実になった、このときに何故に女性は恐喝被害としなかったのか、それは北詰との関係が明かされるのが怖く、また北詰への恐怖から避けたものと思われる、しかしこれで暴行の動機は解明されていない、原田國男の単なる男女の痴話喧嘩とする判断は誤りである。


被害者の検事面前調書 被害女性の証人尋問調書 北詰の刑事記録の公開は目的外使用罪でも起訴される