以下の訴状は吉田らが原告となり、燐家との裁判の和解済み事案に、異議申立をして棄却となった事件である、和解は判決と同じ効力があるが、 吉田はこの原告訴訟を以て訴える側に有ったと流布している。この請求棄却判決書は証拠提出されていない。

和解解決済の事件に対して支払い義務を拒否、そして差止請求権の行使だと訴訟を提起すれば、絶望的な民事再審請求より可能性がある、吉田・小川控訴審判決で確定した僅か5万の支払い拒否は、もしかしたら差押を待っているのかも、まあその前に塀の中に堕ちるだろうが。