二次補正命令の提出期限は10日以内、前回に提出した補正書では請求の原因が明確でなく、更に今回は民訴法53条1項、2項所定の具体的根拠を示せとある。
この53条とは、「訴訟告知により発生する参加効力」・・とても素人では、この法解釈が難しいが、要は被告谷口が擬制自白しても、 裁判所は欠席裁判とせずに、北詰控訴審と同じく事実認定した上で、判決をするという事なのかな。

本訴訟での参加的効力とは、たぶん巫が補助参加人として訴訟に参加する、しかし職権探知事項ではなく、巫が参加しなくとも敗訴しても、巫に及ぶ不利益はない・・やはり裁判所の狙いは巫グループの摘発にある? 巫の見解を聞きたいものだ。



民事訴訟法規則53条と民事訴訟法53条を混同しての錯誤、しかし勘違いにしてはこの53条は示唆に富む条文だ

例え被告谷口が答弁書も出さず欠席したとしても、擬制自白の欠席裁判とせずに、事実認定するから持っている証拠は全て出せ・・という事だろう。

隠された原田國男裁判長の逆転無罪判決の裏手口



偽証を採用してカルテの証拠能力を否定した原田國男