刑事事件で被告人に開示された判決書・証拠書類の使用については制限がある、「交付」「提示」「提供」「公開」が禁止されている、少なくとも個人情報(氏名・住所等)はマスクする等の工夫が必要であり、ましてや裁判官署名を記名に変造する等は有印虚偽公文書変造罪になる。

以下の刑事判決書は、現在まで巫グループサイトに公開されており、犯行の主体者である女性は数年前に死亡して、共犯の橋本・大高は再審請求は求めていない、明確に刑事訴訟法に反する巫の所為である。


変造された刑事判決謄本を公開する巫グールプ