謄写申請に対して東京地裁民事部は、たぶん刑事部か検察に相談をする筈だ、万が一に謄写不可とすれば謄写許可請求訴訟を起こされる、それにこの刑事記録の目的外使用は巫にも遡及する、この摘発が突破口となり坪井に始まる、巫グループの組織犯罪の摘発となる、とても解り易い、佳きかな。
■いとも容易く一審有罪判決を覆した原田國男裁判長 ■刑事記録の目的外の使用禁止 ■原田國男の画像
■有罪判決書・無罪判決書のそのまま公開は刑訴法違反 北詰刑事事件
■通名と本名と偽名を使う巫召鴻の裁判書面 ■福岡高検刑事部長 高橋真
■北詰の抗告状 ■北詰敦司と検索すると