2008年9月に執行猶予で釈放された北詰は、控訴を理由に開示証拠の公開を始めた、そして一年後に無罪判決を得た、しかし開示証拠の公開を自己顕示欲と民事裁判の援用目的で続けた、もちろん刑訴法に触れる違法行為であり、この下段に載せているが控訴中の被告人が、開示証拠を自己ブログに掲載したところ逮捕されている

1年10月も拘置されながら、逆転無罪となった事件が全く報道されない、この不可解から北詰のブログを探ったところ、大量な開示証拠がマスキングもせずに公開されていた、そして判決裁判官が原田國男と知り、北詰の記録を精査したところ、何と巫グループぐるみの偽証・捏造メモ等、また弁護士に成り済まして書面の作成行使までが判明した




死亡している元被告人の尋問調書を違法公開している巫


赤沼康弘弁護士 画像  事件屋橋本の偽装弁護士懲戒請求
門間