巫は北詰の訴訟行為は法規に則った正当な防禦の行使と庇うが、我が北詰訴訟で被告北詰は、訴状の受取拒否・移送申立・抗告・裁判官・書記官忌避の連続、また結審宣言の当日の反訴、証拠説明書の不提出、判決前夜の夜間投函等々の悪足掻きに加えて、意味不明の反論書面から北詰相手では裁判にならない。

これが巫がいう正当な権利行使であるが、本人訴訟の事件屋訴訟はこうした手口が常套手段であり、他国にはない本人訴訟に弊害となっている、裁判所の毅然とした訴訟指揮で排除すべきだ、この北詰の恐喝傷害事件を灰色無罪として補償金まで付けて、野に放した原田國男は万死に値する。