開示証拠の公開禁止には多くの反対意見があるが、北詰保険金殺人事件に見られる、開示証拠の不正使用の観点から検証するに、 北詰は民事裁判援用目的で刑事記録の公開をした.

これ自体が違法であるが、それ以上に北詰は都合の良い刑事書面のみを公開、更にこれらの書面を変造までしている、ことは我が国の刑事司法の根幹に及ぶ「法の秩序・安定、威信」に係る犯罪である。


大高証人の尋問調書 北詰淳司の保険金殺人事件と原田國男の裏刑事判決