北詰の開示証拠の不正使用から明かされた、原田國男の裏判決の手口であるが、この断片的な刑事証拠の開示は、検察の証拠隠しに通じるものがあり苛立たしい。
被告人の防御権を制約し、刑事手続の検証を困難にする「開示証拠の使用制限」から十数年が過ぎるが、本件での不正使用ほど問題提起となる事犯はない、これでも検察は北詰淳司を未だ泳がせている。


北詰逆転無罪事件は巫グループの偽証と証拠の捏造