二回期の法廷で被告は、船橋市の戸籍謄本を提出すると述べた、これに裁判官は「裁判所が開示命令するのは、牛久でなく船橋の戸籍謄本なのか、原告は牛久のでなく船橋でよいのか」と尋ねて同意をした、その後の船橋市の回答は該当者ナシであった。
今回の三回期に被告は牛久の戸籍謄本を提出した、他者には判るこの二重戸籍の実態であるが、被告は騙せたとほくそ笑んでいる、全くこのアホは。


裁判所前の事件屋のサイバー犯罪 巫グループの摘発か 二重戸籍を認めた牛久背乗り事件 完落ちするか自称吉田卓朗