これが事実なら、運転免許証に本籍欄の復活をすべきだろう、被告吉田とは現在に係争しており次回3回期は結審である、事実誤認であれば反訴すべき、出来ないなら認めることになる。

登記簿から探る牛久背乗り事件 四次吉田訴訟の原告準備書面4 牛久背乗り事件