これが事実なら、運転免許証に本籍欄の復活をすべきだろう、被告吉田とは現在に係争しており次回3回期は結審である、事実誤認であれば反訴すべき、出来ないなら認めることになる。
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登記簿から探る牛久背乗り事件
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四次吉田訴訟の原告準備書面4 牛久背乗り事件