北詰相手だから提起する争点を簡潔にしたが、前訴と同じく認否をはぐらかして、反論証拠の証拠説明書も出さない、前訴では三村裁判官曰く「証拠説明書が無ければ何を反論したいのか判らない」 そこで北詰は結審当日の法廷でやっと証拠説明書を提出した、またこの手を使うのだろうが、北詰淳司には本人訴訟は無理である。
答弁書の終わりに被告事件記事の公開を禁止せよとあるが、そうであれば反訴するか別訴での争いにすべきだ。

北詰淳司の保険金殺人事件の認否に注目