二次北詰訴訟の判決書を手渡し送達を受けた、敗訴であるが訴訟目的の「北詰淳司の保険金殺人事件疑惑」に、被告北詰は反訴も抗弁も出来なかった、これで成果ありと控訴はしない。 なお、本日の小川訴訟に二回期も被告小川は出席せず、次回期は7月の中旬と指定された、原告に此処まで書かれてもダンマリせざるを得ない、被告小川の二件の殺人容疑なり。






web六法全書 刑法 2編21章 虚偽告訴の罪




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