訴訟を提起されたらカネ目的の訴訟詐欺だと騒ぐ巫グループ、原告被告の呼称は便宜上であり権利主張は対等だ、また反訴して原告として争えばよい、二次谷口訴訟も弁論もされず請求棄却だが、三審に向けた上告状兼上告受理申立書の提出をしており、これで却下判決となれば、初めての四審として最高裁判所に特別上告をする。

7月中旬頃に提出する上告理由書には、法廷手続である当事者確認の不在、また原告に送達された特別送達郵便郵便は郵便法違反・景表法違反で無効、これらから違憲性の立証は容易い、特別上告となれば判決確定は年末まで引き摺ることが出来る、佳きかな。



八田秀子の文字に怯え狂乱する殺人鬼・北詰淳司