刑事・民事の訴訟の始まりは当事者資格の確認にある、一般社会に於いて偽名使用や住所隠しするのは不審者である、まして裁判所での原告被告の戸籍名・送達先は、公正な裁判の担保でもある、しかし事件屋相手の訴訟沙汰には必ず被告の偽名問題が起きる。

これを追及すると被告は、自分は匿名で相手の個人情報を違法入手してインターネット上で流す、この訴訟妨害を刑事告訴しても検察は受理せず突き返してくる、この事態に事件屋相手の訴訟は十数件となり、更に増産し続けている。この一連の訴訟沙汰は粋狂で等で出来るものではなく、係累なき身の蛮勇から起こしたが、懲りに懲りた忌まわしい出来事であった。


四次吉田訴訟控訴審 附帯控訴状








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北詰の刑事記録の公開は目的外使用罪でも起訴される 河野氏に告ぐ




二重処罰国賠