我が刑事事件の真相は、誣告者を提訴した民事裁判で明らかになっている、しかしことは刑事制度の根幹に関わる司法崩壊ゆえに、判決は虚偽告訴の事実は認めたが、争点は敢て外して原告敗訴とした、この裁判記録は保管手続きをしているにも関わらず一昨年に裁判所は「誤って廃棄」をした、しかし赤沼法律事務所には保存されているが、これを今更見ても不快なだけで、謄写済みの記録と事件関係者を提訴した判決書を新証拠として、四次再審請求申立てを年内に提出する。

なお検察は、民事判決が認めた男女の虚偽告訴の事実は、再審理由の新証拠とはならず、刑事裁判での新証拠が必要と逆らう、しかし新証拠は余りある程あり、事件発生から四半世紀が過ぎて我慢も限界、四次再審請求は趣旨を変えて、「免訴事件」これで決めたい。


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