刑事裁判とは、検察官が処罰を要求した事実が、果たして証拠に拠って証明されるか、どうか判断する過程である・・判決不満を騒ぐ事件屋共は民事裁判と刑事裁判の違いが判っていない、逆転無罪者北詰淳司のような重犯罪者は、組織を作り騒いで裁判所を脅す、これに嫌気をした事実認定の権威・原田國男裁判官等は、事実調べもせず簡単に一審判決を覆す。

大半の被告人は初犯であり、被告人の利益を護り、適正な法の手続きを監視する弁護人に信頼を寄せている、検事対等の原則とは弁護側と検察官側は対等であり、この「武器対等の原則」は国際人権法上の確立した原則と解される。
しかし日本刑事司法の現実は、闘争としての弁護でなく嘆願としての弁護活動をする、検察証拠に対して知らぬ間に同意されて、何が起こっているか解らないままに刑務所に送られている、これで反省・悔悟など出来る筈もなく再犯を繰り返すのである。

民事で追及された刑事の同意書の問題


佐藤仁志弁護士







日本美術会

神の意思は法である 第一級事件の判決書