虚偽告訴人らを提訴した民事の原告尋問で、相手代理人から「一・二審の弁護人は為すべきことを何もしていない」この通りである、 二審段階では虚偽告訴を証明する弾劾証拠が出たにも関わらず、何故か二人の弁護人は怯え、一審でされなかった被告人が求める証拠調べの請求をせずに、即日結審に応ずる背任行為をした、調書判決だから事実調べ(証拠調べ)がされないが、判決書の「証拠の標目」には、証拠調がされているとした体裁になっている、
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原和良弁護士への不審の数々