三次巫訴訟は簡裁から最高裁まで四審を経て、原審判決が維持されて確定した、この三次巫訴訟では訴外吉田の不法行為の請求範囲が広く前編と後編に分けた、我が再審請求事件での多忙から後編は4月にも提起したい。丁寧に事実認定して損害額は一万円、こうしてみると訴訟費用も請求すべきだったな。
吉田と巫の共同不法行為を敢て個別で提訴した、これで担当が同じ裁判官ゆえ事実認定が解り易くなる、北沢裁判官は福岡高裁で定年退官となりベテランだ。因みに北詰訴訟でも担当して、簡裁入り口で警備法廷と知った北詰は出廷を拒み暴れた、これに北沢裁判官は笑っていた。
我が事件に係る誣告者二人を十数年前に個別で本人訴訟で提訴した、そしたら裁判所は弁論の併合して一つの裁判にした、共同不法行為だから立証できる事件もあれば、刑事のように個別で調べもされる場合もある。
■三次小川訴訟の控訴審書面、四次吉田訴訟の控訴審判決書 ■巫の上告理由書
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