埼玉簡裁に提訴した坪井訴訟は、被告の受取拒否から地裁に移行、無住所という被告の送達先は裁判所での手渡し送達で始まった。 認否をしない被告に裁判官は6回期で被告に反訴させたが、被告の認否もなく9回期で結審、判決は原告の敗訴だが、目的の事実認定では勝訴である。

ひとつの扉が開けば別のが開く 坪井訴訟




坪井が加害女性を提訴した判決書、やはり判決文を見なければ、そうした意味で北詰の逆連無罪事件を追及した。
この判決書