口頭弁論調書の改竄 橋の下から抗議


訴状は被告・吉田弁護士に送達されないままに却下された また門前払いで印紙・郵券をパクられた やはり一蓮托生の吉田はクロだ

民事訴訟法第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
提訴は2日 そろそろ期日通知があるかなと思えば何と判決書 提訴自体が失当であれば訴状を不受理にすべきだ 損害賠償請求にすれば訴状送達ぐらいはされたのであろうが まあ目的は吉田栄士弁護士の名を曝すことだからこれで確定とする 全ては再審後に始まる しかし・・もう12年の歳月が過ぎた。