今回は 戻る訴状送達→補正命令と常識風であった 前訴は 補正命令→訴状送達 人類が為すことか 公示送達の不審 公示送達とは

有効な転居届けが郵便局に出されていても 郵便局は特別送達郵便物を転送しない(郵便法第66条) この手続違肯を国賠に訴えたら異様な結審となった