事件は2004年9月 公訴時効完成は5年後の2009年9月だ 何処でも時効だ! 時効だと不問にする役立たずの捜査機関だ 担当刑事の言うにはこれは公文書であり公用文書ではないという 
公用文書とは・・「公務所が使用する目的で保管する文書のことを言う。公務員が作成者である公文書に限定されず、私人が作成した私文書も公務所が使用するものであれば含まれる。また、偽造文書、作成中の文書、保存期限を過ぎた文書も含まれる」
つまり池上警察の説明では保管する目的でないから公用文書ではなく公文書だという ではこの文書も公文書なのか
公文書毀棄罪という罪体はない 特捜はこれを知りつつ警察に廻した 全くセコイ嫌がらせをする