この郵便物、新東京支店と東京多摩支店の表示がないですね。 追跡サービスに表示されている163−86の書留はぜ〜んぶ、ダミー表示ばっかり… こりゃ、表示法違反及び産地偽装表示と一緒だわー!
この裁判も偽装裁判でしたかね? 第一、裁判官は名前と本人が一致しているんでしょうか? これからは、裁判官の本人確認しないと信用できませんね。


郵便法違反で送達された判決は、どんな判決であっても内容に関係なく無効です。 たとえ、勝訴判決でも無効になります。
送達違背を申立てて、裁判所が無視したままなら、それは、裁判所の債務不履行になりますから、別途、裁判所を債務不履行で訴えることが可能です。
その前に、行政訴訟法による「無効の確認訴訟」を提起するのが得策です。


不法行為で訴える場合、すべての立証責任は訴えた側にあります。債務不履行で訴える場合、すべての立証責任は訴えられた側にあります。
もちろん、債務不履行に、不法行為が含まれている場合も多いものです。 事案によっては、2つを併合して訴えてもかまいません。
専門家は、そのほとんどを、不法行為ではなく、債務不履行で訴えるという方法を選びます。訴えた側に、立証させたほうがラクチンですから…
債務不履行は、お金だけではありません。 その本旨に従った役務を提供しなかった場合も含まれます。
不正裁判を明らかにするには郵便法違反及び不適法な送達という手続違背を裁判所に問わないと、繰り返し不正裁判が行われてしまいます。

インチキ裁判であることを立証できるのが郵便法違反です。
多くの国民は、それを知らずに判決内容の不服ばかりをブログで述べますが、内容の不服は何回述べても、裁判官の心証で片付けられますし、訴訟法においてもそうなっていますから、よほどの事がない限り無理です。
不正裁判には、必ずといっていいほど封筒、消印、追跡表示、書留番号、訴訟記録、署名押印…等に、証拠が残されています。 
以上はビックリ写真集さんのご指摘


原審で証拠調がされていない! 刑事法廷 寸借詐欺事件訴訟 おかしいじゃないか成田書記官

公権力の行使には手続保障が前提!
総括支店である新東京支店・多摩支店を経由せず直接に八王子支店に入っている

無効の確認訴訟は、民事訴訟法ではなく、行政訴訟法に基づく訴えです。 つきましては、行政訴訟法を把握してください。 それから、民事法研究会から出版されています「書式 行政訴訟の実務」を購入されることをお勧めいたします。ここに、主な書式が掲載されています。
また、無効の確認には義務付けを併合して訴えなければならないはずですから、請求趣旨に、「無効の確認と義務付けを求める。」というように記載してください。
理解するためには、必ず必要な書籍です。それと、日本評論社「行政事件訴訟法・国家賠償法」の書籍を手に入れ、読むことです。