被控訴人・坪井が出廷も答弁書の提出もしなければ、原審の本訴判決は確定となり、反訴の事実誤認の部分のみ審理対象となる
思うに事実誤認と認定されれば坪井への支払い義務10万円が減額されるか取消される、何れにしても坪井は塀の中に消える身ゆえどうでも佳い